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募集型企画旅行取引条件説明書面(国内用)
お申込み

(1)

お申込みの場合、当社所定の申込書の提出と申込金のお支払が必要です。(2つが揃った次点で正式なお申込みとなります。)
※申込金は「旅行代金・取消料・違約料」のぞれぞれ一部又全部として取り扱います。
(2) 電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が承諾した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払が必要です。
(3) a,旅行開始日に75歳以上の方、b,障がい者、c,健康を害している方、d,妊娠中の方、e,その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出下さい。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、旅行者からのお申し出に基づき当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は旅行者の負担とします。
(4) お申込み時に18歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。
旅行代金
(5) 子供代金は旅行開始時に満3歳以上12歳未満のお子様に適用します。
追加代金
(6)

追加代金とは、@航空会社の選択、A航空便の選択、B航空機の等級の選択、C宿泊ホテル・旅館の指定の選択、D一人部屋追加代金、E延泊による宿泊代金、F平日・休前日の選択により追加する代金をいいます。G出発・帰着日の選択。

基準旅行代金
(7)

申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。

申し込み金
区      分
申 込 金(お一人様)
旅行代金が30万円以上
50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満
30,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円未満
20,000円以上旅行代金まで
旅行契約内容・代金の変更

(8)

@当社は天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止・官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与できない事由が生じた場合内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
A奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除した為にお客様が一人部屋になったときは、契約を解除したお客様から取消し料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加料金を申し受けます。
取消し料
(9) お客様は取消料を支払って旅行契約を解除することが出来ます。
@取消料の対象となる旅行代金とは追加料金を加えた合計金額です。
解 除 の 時 期
取 消 し 料 の 内 容
旅行出発日の前日から起算して21日前まで
いただきません
旅行開始日の前日から起算して20日前まで
旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算して7日前まで
旅行代金の30%
旅行開始日の前日
旅行代金の40%
旅行開始当日
旅行代金の50%
旅行開始後の解除又は無連絡不参加
旅行代金の100%
取消し料がかからない場合
(10)
下記の場合は取消し料は頂きません(一部例示)
@旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
a、 旅行開始日または終了日の変更。
b、 入場する観光地、観光施設、その他の旅行目的地の変更。
c、 輸送機関の種類又は会社名の変更。
d、 輸送機関の「設備及び等級」の低いものへの変更。
e、 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地の異なる便への変更。
f、 本邦内と本邦外との間における直行便の乗り継ぎ便又は経由便への変更。
g、 宿泊機関の種類又は名称の変更。
h、 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更。
A旅行代金が増額された場合。
B当社が確定日程表を表記の日まで交付しない場合。
C当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
当社による旅行契約の解除
(11) 次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。
   ・旅行代金を期日までお支払いいただけないとき。
   ・旅行条件の不適合。
   ・病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
当社の責任
(12)

当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関する賠償限度額は15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません)また次のような場合は原則として責任を負いません。お客様が天変地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与しない事由により被害を被ったとき。

特別補償
(13)

当社はお客様が当旅行参加中、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行1500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円〜5万円、携帯品かかる損害補償金(15万円を限度、但し、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り[旅行参加中]とはいたしません。

旅程保証
(14)

旅行日程に別表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規程によりその変更の内容に応じて旅行代金に別表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行の契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。又、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。

お客様の交替
(16)

お客様は当社が承諾した場合手数料をお支払いただくことにより交替することが出来ます。

事故等のお申し出について
(17)

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知下さい。)

個人情報の取扱について
(18)

当社は、旅行申し込みの際に提出された申し込み書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡に利用させていただくほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び、それらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社は@会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、A旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、Bアンケートのお願い、C特典サービスの提供、D統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。

当社が利用するバス会社
(19)

十和田観光電鉄バス・南部バス・三八五バス・三八五交通・寺下運輸バス・八州交通・東北都市交通

 
登 録 番 号 青森県知事登録旅行業2−17
会 社 名 株式会社十和田電鉄観光社
住  所 〒034-0001青森県十和田市大字三本木字野崎265-7
電 話 番 号 0176−23−6102